組織概要

誰もが安心して暮らせる町をつくるにはどうすればよいのだろう?

その答えを持っているのはこのまちに住んでいる皆様です。
社会福祉協議会(社協)は高齢の方、障がいのある方、こども達・・・
みんなが住みなれた地域で安心して暮らせる「福祉のまちづくり」を市民の皆様と推進します。

法律上の位置付け

社会福祉協議会に関する規定は、社会福祉法で「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられており、その目的とする事業は次のようになっています。

社会福祉法第109条第1項(抜粋)

「市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

詳しくは、『社会福祉法 第二節 社会福祉協議会 第百九条』をご覧ください。

社会福祉活動の5つの原則

  1. 住民ニーズ基本の原則
    調査などにより、地域住民の要望、福祉課題等の把握に努め、住民のニーズに基づく活動を第一にすすめます。
  2. 住民活動主体の原則
    住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として、活動をすすめます。
  3. 民間性の原則
    民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を生かした活動をすすめます。
  4. 公私協働の原則
    社会福祉、そして保健・医療・教育・労働等の行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と住民組織との協働による活動をすすめます。
  5. 専門性の原則
    住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画づくりなど、福祉の専門性を生かした活動をすすめます。

主な財源

所沢社協を支える財源は、住民のみなさんに社協会員になって納めていただく会費と寄付金が基盤となっています。その他に売店等運営事業(斎場売店・市民プール売店・飲料水自動販売機の設置)からの収益金、赤い羽根共同募金の分配金や行政からの補助・委託金があります。

所沢市社会福祉協議会会員会費

所沢社協は、住民の方々からの広く支援をいただくために会員制度を設けています。会費は法人運営、ボランティア活動、住民参加型サービスなどの事業運営費の一部となっています。

寄付金

寄付者の自由意思に基づいて行われる寄付で、福祉事業又は所沢社協に対する寄付の受け入れを行っています。

愛の福祉基金の活用

昭和58年に基金の積立を開始しました。
基金は、初期における所沢市からの補助金と基金積立を指定した寄付によって構成され、金融機関への預け入れに伴う利息収入を財源として、所沢社協が行う福祉事業の運営費となっています。

売店等の収益事業

所沢社協は社会福祉法人として、経営する社会福祉事業に支障がない限り、社会福祉事業等の経営に充てることを目的とした収益事業を行うことができます。
所沢市内の公共施設における飲料水の自動販売機の管理、所沢市斎場及び市営プールの売店の経営を行うことに伴う収入を法人運営の財源としています。

所沢市からの補助金

法人運営に関連する人件費の殆どは、所沢市からの補助金によって賄われています。具体的には常務理事の役員報酬等、事務局長を含む常勤職員・非常勤等職員の給与費・福利厚生費となっています。

委託料

所沢社協は、所沢市及び埼玉県社協から事業を受託し、事業運営のため委託料を収入としています。

ページの
一番上へ